- 【相続人を確定する】
相続が発生した場合、誰が相続人になるかは民法によって定められています。
これを法定相続人といい、遺言書がある場合を除き、遺産分割は法定相続人の間で協議を行い決定することになります。
相続発生後にはまず、相続人を確定する必要があります。
それは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、場合によっては被相続人の直系尊属(父母や祖父母等)の戸籍まで遡り、現在の法定相続人の戸籍を収集する作業となります。
また、それぞれの法定相続人の相続分も民法で定められています。
必ず法定相続分で遺産を分割しなければならないわけではありませんが、相続人同士の話し合いで合意に至らなかった場合の法律上の目安になりますので、理解しておく必要があります。
法定相続人と法定相続分は、下記の通りです。
▼法定相続人 ○配偶者 ・・・ 常に相続人 ○第一順位 ・・・ 直系卑属(子、子が死亡の場合は孫) ○第二順位 ・・・ 直系尊属(父母、父母が死亡の場合は祖父母) ○第三順位 ・・・ 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡の場合は甥姪) |
▼法定相続分 〇配偶者と第一順位 ・・・ 配偶者 1/2 直系卑属 1/2 〇配偶者と第二順位 ・・・ 配偶者 2/3 直系尊属 1/3 〇配偶者と第三順位 ・・・ 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 ※同順位が複数いる場合は、均等に分けます。 |
- 【相続財産の調査をする】
法定相続人を確定させたら、次に相続財産を調査し財産目録を作成して分割協議を行います。
相続財産にはプラスの財産として、不動産・現金・預貯金・有価証券・その他財産(自動車・ゴルフ会員権・書画骨董品など)があり、マイナスの財産として借入金・未払金・葬式費用(返礼品等は除く)などがあります。
相続財産の調査は、金融機関の残高証明書の取得、不動産の登記簿謄本、評価証明等の収集をして行います。