未支給年金を受け取るためには、亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことが必要です(生計同一要件)。「生計同一」とは「生計維持(下記※参照)」と違い、亡くなった方と同世帯であれば、原則認められますが、別世帯の場合でも「生計同一関係に関する申立書」を提出することで認めてもらえるケースがあります。
その申立書は、請求する方の続柄によって「配偶者・子」用、「配偶者・子以外」用、「事実婚」用の書式がありますので、使用する用紙を間違えないようにしましょう。
書式によって記入する項目は若干違いますが、主な項目は ①同居についての申立(別居していたことの理由) ②経済的援助について ③定期的な音信・訪問について ④生計同一関係にあったことの申立 ⑤第三者による証明欄 があります。特に⑤の第三者による証明欄には、亡くなった方と請求する方の三親等内の親族以外の第三者の方(民生委員や病院や介護施設の方など)の署名、または記名押印が必要となりますので要注意です。
※「生計維持」とは、原則として次の要件を満たす場合をいいます。
- 1. 同居していること(別居していても、仕送りしている、健康保険の扶養親族である等の事項があれば認められます。)。
- 2. 配偶者や18歳未満の子(障害1・2級の子は20歳未満)で、前年の収入が850万円未満であること。または所得が655万5千円未満であること。