相続により財産を取得した場合、その遺産総額に応じた相続税を納める必要があります。
しかし、相続人の状況に応じていくつかのパターンがあり、相続税の計算が異なります。
違いは、国内にある財産だけに相続税がかかるのか、世界中にある財産に相続税がかかるかです。
次のいずれにも該当しない場合にのみ国内財産だけに相続税がかかります(外国人の場合は除きます)。
①被相続人が相続開始時点で日本に住所がある場合
②相続人が相続開始時点で日本に住所がある場合
③相続人が日本国籍はあるが相続開始時点に日本に住所がない場合であっても、10年以内に日本に住所があった場合
④相続人が日本国籍はあるが相続開始時点に日本に住所がなく、かつ、10年以内に日本に住所がない場合で、被相続人が10年以内に日本に住所があった場合
⑤相続人が日本国籍がなく、かつ、相続開始時点に日本に住所がない場合で、被相続人が10年以内に日本に住所があった場合
これらの規定により、住所地を変更することで国外財産への課税逃れはほぼできなくなりました。