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相続税シリーズ③

みなし相続財産(生命保険金)

被相続人の死亡によって取得した生命保険契約による保険金や事故を死因とする損害保険契約の保険金などのうち被相続人が保険料を負担していた部分が相続財産となります。

具体的には下記のパターンとなります。

 

1 被相続人が保険料を負担した部分 ⇒ みなし相続財産

2 受取人が保険料を負担した部分 ⇒ 所得税法上の一時所得

3 受取人以外が保険料を負担した部分 ⇒ 贈与財産

 

生命保険契約の保険金には、生命保険会社との契約によるもの、かんぽ生命との契約によるもの、農業協同組合との契約によるもの、共済契約によるものなどが含まれます。
生命保険契約は契約時に受取人を指定しますので、遺産分割の対象とはなりません。
保険金又は共済金が支払われた場合には、支払調書が税務署に届く仕組みになっておりますので、計上漏れのないように注意しましょう。

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