相続が開始した時点で、保険や年金の支払事由が発生していない契約があります。
このような契約も解約することによって返戻金を受け取ることができる為、相続財産とみなして評価することになります。
また、年金契約の保険料の一部を相続人が負担している場合には、被相続人が負担した部分に対応する解約返戻金相当を財産として計上します。
一部を相続人が負担している場合の計算式は下記の通りです。
保険又は年金に関する解約返戻金相当×被相続人が負担した掛金/相続開始時点までの掛金総額=相続財産として計上する金額
支払いを受けていないからといって、計上を見逃すと税務署から指摘を受けます。