相続の知恵袋Archives
相続手続きシリーズ⑬

遺言公正証書の有無確認

亡くなった人が遺言書を遺しているかどうかの確認は、相続発生後1番最初にすべき重要な事項です。

自筆証書遺言の場合、生前に家族など周りの人に保管場所の話をしていれば安心ですが、聞いている人がいないと、遺言書そのものが見つからないことがあります。

その点、公正証書遺言の場合は原本が公証役場に残されていますので安心です。

日本公証人連合会では遺言検索システムとして、昭和64年1月1日以後に公正証書で遺言をした人の氏名、生年月日、作成年月日等をデータベース化しています。
そのため、公証人に対し、遺言の有無等について照会をすると、その遺言検索システムにより回答を受けることができます。
ただし、遺言者が存命中は、本人以外からの照会に対しては、一切回答されません。

遺言者が亡くなった後は、日本全国どの公証人でも照会は可能です。
その場合は、相続人等の正当な利害関係人が、遺言者の死亡の事実と法律上の利害関係を除籍謄本等によって証明し、かつ本人確認書類(運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行したもの)を持参する必要があります。
遺言の有無と遺言公正証書を保存している公証役場を回答してもらえます。

保存している公証役場がわかったら、遺言公正証書の謄本(写し)を発行してもらいましょう。
その場合も、照会時と同じ書類によって自身を証明する必要があります。

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