相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ⑧

贈与税の納税猶予の適用を受けていた非上場株式等

上場していない会社の株式の贈与を受け、その贈与税の納税猶予の適用を受けていた場合に、贈与した方が亡くなると、猶予されていた贈与税は免除され、贈与を受けた株式について相続税の対象となります。
この場合の株式の評価額は相続時の価額ではなく、あくまでも贈与を受けた時の価額を使用します。
それが20年前であれば、20年前の価額で計算されます。

相続税の対象となった株式については、一定の要件を満たすことで相続税の納税猶予の適用を受ける事ができます。
つまり、贈与税の納税猶予から相続税の納税猶予に乗り換えることができます。

相続税の納税猶予に乗り換えるには煩雑な手続きが必要ですので、専門家に依頼されることをお勧めします。

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