相続税のかからない財産として、
墓地、墓石、おたまや墓所、霊廟、庭内神し(ていないしんし)、神だな、神体、神具、仏壇、位牌、仏像などがあります。これらは、祖先の礼拝祭祀に供するものとして特別の取扱いがされています。
相続対策として百貨店などの仏壇、仏具コーナーが設けられているのをご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。
ここで、庭内神しの取扱いが平成24年に変更されましたので、解説します。
庭内神しとは、屋敷内にある神の社や祠(ほこら)等といったもので、子供の頃にどこかで目にしたことのある方もいらっしゃるかもしれません。これらの敷地部分については、これまで相続税のかかる財産となっていましたが、その敷地が設備などと一体不可分のものである場合には、相続税がかからない取扱いになりました。この規定を適用するには、一定の要件を満たす必要がありますので、とりわけ急に備え置いたようなものは対象になりません。