皇室経済法第七条に規定されている「皇位とともに皇嗣が受けた物」は、相続税法第12条の課税価格に算入されないものと規定されています。
この代表的なものが、みなさんご存知の八咫鏡・天叢雲剣・八坂瓊曲玉からなる「三種の神器」です。その他、皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、相続税の課税価格に算入されません。
昭和天皇が崩御され、平成天皇が即位されたときは、これら由緒ある物は相続税の対象となりませんでしたが、その他の財産については、相続税を納付されたようです。
今回の令和天皇の即位では、三種の神器は平成天皇の退位により、令和天皇に譲られました。退位により、お譲りになったので、これは贈与にあたります。
では、贈与税は課税されたのでしょうか?
退位による贈与は前例がなかったため、新たに皇室典範特例法を設けて、皇室経済法第七条に規定されている「皇位とともに皇嗣が受けた物」については、贈与税を課さないこととしました。