相続の知恵袋Archives

名義預金について

  • 【名義預金とは】

よく耳にする名義預金とは何かご存知でしょうか?
名義預金とは、例えば口座名義は子どもの名前になっているが、実際にはお金を出した父親が管理をしているような預金を言います。税務署から名義預金との指摘を受けると、この場合、父親の相続財産とされます。

 

  • 【子ども名義の預金は贈与になると思っていませんか?】

贈与とは贈与者が「あげますよ」、そして受贈者が「もらいます」というお互いの意思表示をもって初めて成立するものです。
よって、贈与者の一方的な意思表示のみでは成立しないことになります。
例えば、子どもの将来のために父親がその子の名義で口座を開き、月々その口座にお金を振り込んでいたとします。
この場合、子どもが贈与を受けたという認識があるならば、その振り込まれたお金は父親から子どもに対する贈与として贈与税の対象となります。
しかし、その子どもが口座の名義人である事実を知らなかったり、その口座の名義人であるにも関わらず、その預金を自由に引き出すことが出来ない場合には、その預金は実質、父親の預金と判断され、贈与税の対象ではなく、父親の相続時に、相続税の課税対象となりますのでご注意ください。

 

~名義預金ではなく、預金を子どもの所有と認められるためには~

  • ①贈与契約書を作成しておくこと。

贈与契約は口頭による場合でも成立しますが、贈与の内容を書面で明確に残しておくことが重要。また、その契約書に基づいて子どもの口座へ振り込む等、お金の移動があとで分かるように記録を残しておくこと。

②預金通帳やカード、証書、印鑑等を子どもが保管(管理)していること。

③銀行印は親名義の預金の印鑑とは別のものとしていること。

  • ④贈与税の申告と納税をしていること。

(年間110万円までは非課税のため申告は不要)

 

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