相続税がかからない財産はいろいろあります。
そのうちの一つに、心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権があります。
これは、地方公共団体が条例により、精神又は身体に障害のある人に対して実施する共済制度に基づいて支給する給付金を受ける権利です。
この給付金については、相続税や所得税はかからないこととなっています。
心身障害者の扶養者である被相続人が掛け金を負担していた共済から、その死亡により心身障害者の扶養の為に支払われる給付金を受ける権利を取得した場合、その権利は相続財産とはなりません。
相続税がかからない財産はいろいろあります。
そのうちの一つに、心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権があります。
これは、地方公共団体が条例により、精神又は身体に障害のある人に対して実施する共済制度に基づいて支給する給付金を受ける権利です。
この給付金については、相続税や所得税はかからないこととなっています。
心身障害者の扶養者である被相続人が掛け金を負担していた共済から、その死亡により心身障害者の扶養の為に支払われる給付金を受ける権利を取得した場合、その権利は相続財産とはなりません。
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