相続人が相続によって取得した財産を公益法人へ寄付した場合には、その財産が特定公益法人の公益の事業の用に供されている場合に限り、相続税が非課税となります。
しかし、特定公益信託の信託財産として相続税の申告期限内にその財産を支出したときは、その時点で相続税が非課税となります。
具体的には日本白血病研究基金などが代表例です。
相続人が相続によって取得した財産を公益法人へ寄付した場合には、その財産が特定公益法人の公益の事業の用に供されている場合に限り、相続税が非課税となります。
しかし、特定公益信託の信託財産として相続税の申告期限内にその財産を支出したときは、その時点で相続税が非課税となります。
具体的には日本白血病研究基金などが代表例です。
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