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相続税シリーズ⑱

課税財産の範囲 part2

取得した財産を相続税の課税価格に算入するかどうかは、取得した者によって変わってきます。取得した者は、以下のように区分されます。

    1. 1.無制限納税義務者
      •  ① 居住無制限納税義務者
        •    財産を取得した時に、日本国内に住所がある人。
        •    (一時居住者である場合、被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)

 

      •  ② 非居住無制限納税義務者
      •    財産を取得した時に、日本国内に住所が無い人のうち以下に該当する人。

 

        •     イ)日本国籍のある人
          •      ・相続開始前10年以内に日本に住所があった人。
          •      ・相続開始前10年以内に日本に住所が無かった人。
          •      (被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)

 

        •     ロ)日本国籍の無い人
        •      (被相続人が一時居住被相続人又は非居住被相続人又は非居住外国人である場合を除く。)

 

  1. 2.制限納税義務者
  •  ・財産を取得した時に日本国内に住所があり、居住無制限納税義務者に該当しない人。
  •  ・財産を取得した時に日本国内に住所が無く、非居住無制限納税義務者該当しない人。

 

  • 3.特定納税義務者
  •  相続時精算贈与課税の適用を受ける財産を贈与により取得した人で、無制限納税義務者にも、制限納税義務者にも該当しない人。
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