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相続税シリーズ⑳

遺産が未分割である場合

被相続人が遺言書を残していない場合、相続人間で財産をどのように分けるか協議をします。
この協議が、相続税の申告期限までに整わない場合、相続税の申告はできないのでしょうか?

分割が整わない場合は、法定相続分で分割したものとして、相続税の申告をします。
未分割で申告をした場合、「配偶者の税額の軽減」や、「小規模宅地の評価の特例」などの規定が受けられません。
そのため「申告期限後3年以内の分割見込書」を申告書に添付します。この書類を添付しておけば、申告期限後3年以内に分割を確定させて、申告をし直した時に、これらの規定の適用が受けられることとなります。

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