お亡くなりになった方が掛けていた保険のうち、他の人が被保険者であったり、火災保険等で死亡に伴う保険金が発生しないものがあります。
そのような場合には、相続開始日(死亡日)時点で仮に解約すると戻ってくる金額(解約返戻金)を調査し、相続財産に計上します。
解約返戻金の他に、剰余金、前納保険料等があればその合計額で評価します。
保険証券に記載のある代理店や営業担当者に問い合わせてみましょう。
※いわゆる掛け捨てタイプの火災保険等では解約返戻金がない場合もあります。
亡くなった方が契約者でなくても保険金を負担している場合には相続税の課税対象になります。申告漏れにご注意ください。