相続の知恵袋Archives
相続手続きシリーズ㉙

死亡保険金の請求

死亡保険金は、あらかじめ指定された受取人の請求によって支払われますので、遺産分割の対象にはなりません。
そのため、預金のように相続人全員の同意を得ることなく手続きができますので、葬儀費用や当座の生活資金に充てる金銭として有効に利用することが可能です。

■請求方法

  1. 1. 指定された受取人が保険会社に連絡し、請求書を送付してもらう。
  2. 2. 送付されてきた請求書に記入(押印)
  3. 3. 必要書類を添付して郵送
  4. 4. 1~2週間後に保険金が振り込まれ、支払明細が届きます。

■一般的な必要書類

  1. 1. 死亡診断書の写し
  2. 2. 亡くなった事実がわかる戸籍謄本や住民票
  3. 3. 受取人の本人確認書類(免許証の写しや印鑑証明書)
  4. 4. マイナンバーの書類

 

※保険会社によって違いますので、送付されてきた書類の案内に従って準備します。

PAGE TOPPAGE TOP
運営会社

Copyright © 新宿で税理士を探すなら新宿総合会計事務所
All Rights Reserved.