相続で取得した宅地のうち、小規模宅地等の特例の対象となる宅地については、その宅地等の価額から、次の減額割合を乗じた金額が減額されます。
特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等はそれぞれ併用が可能ですが、貸付事業用宅地等との併用は限度面積を別途計算する必要があります。
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①特定事業用宅地等
・被相続人の事業の用に供されていた宅地等
・被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた宅地等
⇒限度面積 400㎡ 減額される割合 80%
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②特定居住用宅地等
・被相続人の居住の用に供されていた宅地等
・被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等
⇒限度面積 330㎡(100坪) 減額される割合 80%
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③特定同族会社事業用宅地等
・一定の法人の事業の用に供されていた宅地等
⇒限度面積 400㎡ 減額される割合 80%
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④貸付事業用宅地等
・被相続人の貸付事業の用に供されていた宅地等
・被相続人と生計を一にしていた親族の貸付事業の用に供されていた宅地等
⇒限度面積 200㎡ 減額される割合 50%