亡くなった人が医療保険に入っていた場合(死亡保険契約の特約となっているケースもあります)、生前に受け取ることができなかった入院保険金等は相続人が代わりに請求することになります。
契約にもよりますが、相続人のうち1人が代表して受け取ることが一般的です。
こちらは、本来亡くなった人に支払われる保険金ですので、遺産分割協議の対象となります。
また、入院保険金等の請求には保険会社所定の診断書が必要なケースが多いので、書類を取り寄せたら、入院していた病院に問い合わせて、診断書の依頼方法や費用を確認しましょう。
病院によっては、診断書が出来上がるまでに数週間を要することがありますし、費用も1通あたり5千円~1万円と様々です。
(入院期間が短い場合には、診断書の代わりに入院期間の記載のある医療費の領収証の写しを提出すれば済む場合もあります)
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請求方法
- 1、相続人から保険会社に連絡し、請求書等必要書類の案内を送付してもらう。
- 2、送付されてきた請求書に記入・押印(相続人代表を決める同意書に相続人全員が記入押印する場合もあります)
- 3、保険会社所定の診断書作成を病院に依頼
- 4、診断書が出来たら、請求書ほか必要書類と一緒に郵送
- 5、2~3週間後に保険金が振り込まれ、支払明細が届きます。
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一般的な必要書類
- 1、死亡診断書の写し
- 2、亡くなった事実がわかる戸籍謄本や住民票
- 3、請求者と亡くなった人の関係がわかる戸籍謄本等
- 4、受取人の本人確認書類(免許証の写しや印鑑証明書)
- 5、マイナンバーの書類
- ※保険会社によって違いますので、送付されてきた書類の案内に従って準備します。