相続税を計算するとき、葬儀費用を相続財産から差し引くことができます。相続財産から差し引くことのできる財産は、以下の通りとなります。
・葬儀費用、埋葬費、納骨代
・遺体や遺骨の回送費
・お通夜の費用
・お布施
・死体の捜索費用、運搬費用
以下のものは葬儀費用とはなりません。
・香典返し
・墓地、墓石等の購入費用
・初七日法要、四十九日法要等の費用
相続税を計算するとき、葬儀費用を相続財産から差し引くことができます。相続財産から差し引くことのできる財産は、以下の通りとなります。
・葬儀費用、埋葬費、納骨代
・遺体や遺骨の回送費
・お通夜の費用
・お布施
・死体の捜索費用、運搬費用
以下のものは葬儀費用とはなりません。
・香典返し
・墓地、墓石等の購入費用
・初七日法要、四十九日法要等の費用
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