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相続手続きシリーズ㉞

遺族年金の請求 ①

遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。
今回は、遺族基礎年金についてみていきましょう。

 

  • ●遺族基礎年金を受給できる遺族

1.亡くなった人に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」
2.「子」は18歳になった年度の3月31日まで。または20歳未満で障害等級1級または2級の状態。
3.「子」は結婚していないこと。

「生計を維持されていた」とは・・・
死亡当時、死亡した方と生計を同一にしていた方で、原則として、年収850万円未満の方が該当します。

 

  • ●受給要件(亡くなった方が次のいずれかの要件にあてはまること)

  1. 1.国民年金の被保険者である間に死亡
  2. 2.国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所があった方。
  3. 3.老齢基礎年金の受給権者であった方※
  4. 4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方※

※保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間の合計が25年以上ある方に限ります。

 

  • ●保険料納付要件(受給要件1と2の場合)

死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に国民年金の保険料納付済期間、免除期間、厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あることが必要(令和8年3月末までは、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいとされています)。

 

  • ●年金額(平成31年度)

・子のある配偶者  780,100円+(子の加算額※)
・子が受け取るとき 780,100円+(2人目以降の子の加算額※)
※子の加算額 1人目と2人目・・・各224,500円  3人目以降・・・各74,800円

 

このように、遺族基礎年金は、子どもの養育費として支払われる年金と言えます。遺族厚生年金の受給資格がある場合には、両方受け取ることができます。

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