贈与により財産を取得した人が、相続時精算課税選択届出書を提出する前に亡くなった場合は、その亡くなった人の相続人が10ヶ月以内に当該届出書を提出することで、贈与を受けて亡くなった人の相続時精算課税を有効にすることができます。
この規定がある理由は、仮に自己財産が100万円、贈与によりもらった財産が2000万円だった場合で考えてみますと、相続時精算課税(2500万円まで贈与税がかからない規定)を適用することで、贈与税0円、相続税0円で税負担はありません。
しかし、相続時精算課税の適用を受けない場合、暦年贈与により110万円を超える部分に税金がかかり、その贈与税566万円、相続税0円となり、手取り財産が減少してしまうためです。