相続財産から控除できる債務は、①相続が発生した時点に存在するもので、②確実と認められるものに限られます。
- ①の要件については、弁護士への遺言執行費用などは相続が発生した後に生じる経費であることから控除することはできません。
- ②の要件については、保証債務などで、その債務の履行が確定していないものは認められません。
- 収益物件の修繕費などで、相続開始後に工事完了、引き渡しがあったものについて債務控除ができるか否か判断の難しいものは依頼した工務店等の工事台帳などを確認し、検討する必要があります。