相続人が被相続人より生前に受けた贈与のうちに、相続開始前3年以内の贈与により取得した財産がある場合、その財産は相続財産に含めて、相続税を計算します。
その場合、すでに納付している贈与税がある場合には、相続税額から控除します。
これを、贈与税額控除と言います。
この規定は、相続により財産を取得した人に適用されますので、相続により財産を取得していない人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていても、その贈与を受けた財産は相続財産には含めませんし、納めた贈与税も相続税から控除しません。
相続人が被相続人より生前に受けた贈与のうちに、相続開始前3年以内の贈与により取得した財産がある場合、その財産は相続財産に含めて、相続税を計算します。
その場合、すでに納付している贈与税がある場合には、相続税額から控除します。
これを、贈与税額控除と言います。
この規定は、相続により財産を取得した人に適用されますので、相続により財産を取得していない人が相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていても、その贈与を受けた財産は相続財産には含めませんし、納めた贈与税も相続税から控除しません。
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