相続により財産を取得した人が障害者である場合、その人のその後の生活を考慮して、一定金額を相続税から控除する規程があります。
この規程の適用が受けられる人は、以下の要件を満たす人です。
- ①相続開始の時に日本国内に住所がある
- ②相続開始時に障害者である
- ③法定相続人である
上記の要件を満たす人は、一般障害者の場合、相続開始時の年齢から85歳になるまでの年数×10万円相当額を、相続税額から控除できます。
特別障害者の場合は85歳になるまでの年数×20万円相当額を相続税から控除できます。
控除額が、その対象となる障害者の相続税額よりも多い場合は、その引ききれない金額を、その対象となる障害者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
この場合の、扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹、3親等内の親族で一定の者となります。