相続又は遺贈によって財産を取得した方が、その相続開始前3年以内に被相続人から財産を贈与で取得していた場合には、その贈与を受けた財産を相続財産に加算することになっています。
具体的には、相続人が平成30年5月5日に被相続人から300万円の贈与を受けていた場合において、平成31年4月30日に相続が開始した場合には、その贈与を受けた300万円を相続財産に加算する必要があります。
この規定は相続人又は受遺者に限定されていることから、受遺者ではない相続人の配偶者又は孫などであれば加算の対象から除外されます。
また、加算される金額は贈与を受けた時の金額になりますので、上場株式など価額が変動するものは贈与した時の金額で加算されます。