【戸籍の仕組み】
戸籍は相続人を確定させるために取得します。
戸籍には故人が生まれてから亡くなるまでの主要な情報が記載されています。
誰から生まれ、誰と結婚し、いつどこで亡くなったのか。戸籍はこれまで何度も改製されており、その度に様式が変更され、有効な部分だけが新しい様式へ移行されます。
例えば夫婦二人と子供一人の戸籍があった場合に、その子供が結婚すると、新しい戸籍に子供が移行されます。
その後、戸籍の改製があった場合には、夫婦の戸籍に子供は記載されません。つまり戸籍の改製時に戸籍から抜けている人は新しい戸籍に記載されない仕組みになっています。
これは本籍を移転させた場合も同様です。
そのため、相続人を確定させるためには戸籍を遡る事が必要になり、本籍の移動が多い方は特に収集に時間がかかることになります。
【法定相続情報】
相続手続きでは、故人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本・除籍謄本等の束を、相続手続きを取り扱う各種窓口に何度も出す必要があり、手間や時間が掛かっていました。
法定相続情報制度では、故人の法定相続人が誰で、どのような間柄かを一覧に表した図に登記所(法務局)の登記官が認証文を付した写しを無料で交付します。
この一覧図(法定相続情報一覧図)の写しを戸籍謄本・除籍謄本等の代わりに提出することで各種相続手続きをすることができます。
ただし、被相続人や相続人が日本国籍を有していない場合はこの制度を利用できません。
また、相続放棄や遺産分割協議についても反映されませんので、その旨の書類が必要となります。