相続税の申告書の提出義務者は、相続税法27条1項に記載されている通り、相続または遺贈により財産を取得した人で、納付すべき相続税額がある場合に、相続税の申告書を提出しなくてはなりません。
納付すべき税額があるかどうかの判断は、相続財産の合計額から基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)を控除したところで、課税対象相当額があるかどうかで判断します。
配偶者控除や小規模宅地の特例などの税務上の優遇措置を適用する前の金額ということになります。
相続により財産を取得した人が複数いる場合には、共同で申告書を作成して提出することになります。