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相続手続きシリーズ㊲

遺族年金の請求 ②

今回は、遺族厚生年金の受給資格をみていきましょう。

遺族厚生年金を受給できる遺族

死亡当時、死亡した方によって生計を維持されていた遺族で、下記のうち最も優先順位が高い方が受給することができます。

高   優先順位  低
  • 1.「子」のある妻 「子」のある55歳以上の夫
  • 2.「子」
  • 3.「子」のない妻 (30歳未満の場合、5年間の有期給付)
  • 4.「子」のない55歳以上の夫
  • 5. 55歳以上の父母
  • 6.「孫」
  • 7. 55歳以上の祖父母

 

※「子」や「孫」とは下記の条件があります。
18歳になった年度の3月31日まで(胎児であった子も出生以降に対象)、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態。結婚していないこと。

 

  • 受給要件(亡くなった方が次のいずれかの要件にあてはまること)

    1. 1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡。
    2. 2. 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やケガが原因で、初診日から5年以内に死亡。
    3. 3. 1級、2級の障害厚生年金を受け取っていた方。
    4. 4. 老齢厚生年金の受給権者であった方※
    5. 5. 老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方※
  • ※保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間の合計が25年以上ある方に限ります。

 

  • 保険料納付要件(受給要件1と2の場合)

  • 死亡日が含まれる月の前々月までの被保険者期間に国民年金の保険料納付済期間、免除期間、厚生年金の被保険者期間、共済組合の組合員期間の合計が3分の2以上あることが必要(令和8年3月末までは、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいとされています)。

 

次回は、遺族厚生年金の年金額をみていきます。

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