銀行・信用金庫等の口座名義人がお亡くなりなった場合、各金融機関で預金の相続手続きを行う必要があります。
遺言の有無、遺産分割協議書の有無、家庭裁判所による調停調書・審判書の有無により、それぞれ必要な書類が異なります。
《遺言書がある場合》
・遺言書
・被相続人の戸籍(死亡の確認ができるもの)
・預金を相続される方の印鑑証明書
・遺言執行者の印鑑証明書(遺言執行者がいる場合)
遺言書が公正証書遺言ではない場合は、家庭裁判所で遺言書の検認をする必要があります。検認後に作成される検認済証明書又は遺言検認調書を添付します。
戸籍は遺言の内容によっては出生から死亡まで連続したものが必要な場合があります。
遺言執行者が遺言書で指定されておらず、相続人などの申し出により裁判所で遺言執行者が選任された場合は、遺言執行者の選任審判書謄本が必要となります。