相続税は世代をまたぐ場合の財産の移転に対して、相続税を課すことを想定しています。
そのため、配偶者への相続については、老後の保障、財産形成への寄与に対する配慮から負担を軽減する措置が講じられています。
「1億6千万円まで税金がかからない」、「財産の半分まで税金がかからない」とそれぞれ認識されている方がいらっしゃいますが、いずれも正解です。
正解は、配偶者の相続財産が、財産全体の法定相続分が1億6千万円以下であれば、税金がかかりませんがそれを超える場合は、法定相続分を超えたところに税金がかかります。
配偶者とは、亡くなった方と婚姻の届出をしているものに限られます。つまり、事実婚状態の場合には配偶者とはなりません。
また、遺産分割協議が整っていることが前提ですので、未分割の場合には適用がなく、改めて分割後に申告をする際に適用を受けることができます。