税金には納付期限があります。相続税の納付期限は、以下の通りです。
- ① 期限内申告・・・期限内申告書の提出期限
- ② 期限後申告・修正申告・・・申告書を提出した日
- ③ 更正、決定の場合・・・通知書が発せられた日の翌日から1ヶ月を経過する日
相続税の納税方法は現金で納付するほかに、相続で取得した財産で納付する物納という方法でも可能な場合があります。
また、一時に納付することが困難と認められた場合、年賦で納付することもできます。
相続時精算課税の適用を受けた贈与がある場合、納付すべき相続税の額から、納めた贈与税額を控除します。
この時、控除しきれない金額がある場合は、その金額相当額の還付を受けることができます。
そのほか、財産の評価が間違っていたことが発覚したなど、相続税を多く納めていた場合は、5年以内であれば還付請求(更正の請求)をすることができます。