銀行・信用金庫等の口座名義人がお亡くなりなった場合、各金融機関で預金の相続手続きを行う必要があります。
遺言の有無、遺産分割協議書の有無、家庭裁判所による調停調書・審判書の有無により、それぞれ必要な書類が異なります。
《遺言書がない場合》
・遺産分割協議書
・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本等(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本等
・相続人全員の印鑑証明書
遺産分割協議書には相続人全員の署名・実印での捺印が必須です。遺産分割協議の成立を確認するため、相続人全員の印鑑証明書で照合します。
被相続人の戸籍謄本等で死亡の事実の確認・法定相続人の確定を行います。
本籍地を変更したときや、結婚・離婚等で別戸籍を作成したり、編入したとき、戸籍簿の改製がなされたときは戸籍簿が切り替わるので、改製原戸籍等を取得する必要があります。
また兄弟姉妹の相続の場合は、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍が必要になります。
戸籍等に変えて「法定相続情報一覧図の写し」(登記官の認証文言付の原本)を提出することもできます。