相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ㊹

相続税の延納の条件を変更する場合

相続税を一時に納付することが困難な場合に、延納の申請をして許可を受けた後に、延納期間や分納期限など許可を受けた条件での納付ができなくなった場合には、まだ納期が到来していない税金について、条件の変更の申請ができます。

変更の申請をした場合には、税務署は1か月以内の許可または却下をします。

条件の変更は、税務署長の職権によって行われることもあります。

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