年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。受け取れる順位もこのとおりです。
年金は後払いで、偶数月の15日に前月と前々月の2ヶ月分が振り込まれます。そのため、亡くなった月分までの年金を請求する手続きとなります。請求手続きを取らないと、後で振り込まれた年金を返すように言われる場合もありますから、早めに手続きを取りましょう。
1.奇数月に亡くなった方の場合
例1)3月14日に亡くなった方の場合
→4月15日に振り込まれる年金(2月3月分)が未支給年金
2.偶数月15日までに亡くなった方の場合
例2)4月10日に亡くなった方の場合
→4月15日に振り込まれる年金(2月3月分)と4月1ヵ月分の年金が未支給年金
3.偶数月15日以降に亡くなった方の場合
例3)4月20日に亡くなった方の場合
→4月1ヵ月分の年金が未支給年金
<必要書類>
①未支給【年金・保険給付】請求書(年金受給権者死亡届と2枚複写)
②亡くなった方の年金証書
③死亡の事実を明らかにできる書類(戸籍抄本、死亡診断書(死体検案書等)のコピー等)
④亡くなった方と請求する方の身分関係が確認できる書類(戸籍謄本等)
⑤亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(死亡した方の住民票(除票)と請求者の世帯全員の住民票等)
⑥受け取りを希望する金融機関の通帳(または①の書類に金融機関の証明印)
⑦亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」
※③④⑤は原本の提示が必要ですが、お申し出になることで原本を返してもらうことが可能です。
<提出先>
年金事務所または街角の年金相談センター(管轄は関係ありませんので全国どこでも大丈夫です)
<税金>
未支給年金は、その支給金を受け取った方の一時所得に該当しますので、相続税の課税対象にはなりません。その年分においてその方の一時所得金額が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。
<時効>
亡くなった日の翌日から5年を経過したときは、時効によって消滅します。