相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ㊻

物納の手続き

相続税は、故人財産に課税される税金であるため、相続財産の中に金銭が無かったり、税金が高額になってしまい、金銭で納付することが困難になることがあります。
その場合、一定の要件を満たせば現金のかわりとして物で相続税を納めることができます。

物納をするためには、期限内申告の場合、その申告期限までに税務署に「物納申請書」を提出しなければなりません。
「物納申請書」には「物納手続関係書類」を添付します。

「物納申請書」の提出があった場合、税務署長は申請期限から3か月以内に物納の許可、または却下をして、その結果を通知します。
ただし、なにも通知がなかった場合は、自動的に物納が許可されたこととなります。

また、物納する財産が多数あるなど、その調査に時間を要し、3か月以内に許可または却下をすることが困難な場合には、許可または却下をする期間を6か月以内とすることもあります。

物納に充てることのできる財産については様々な規定があります。
どのような財産が物納できるか又はその規定を満たしているかどうかを確認しなくてはなりません。
この作業はかなり煩雑になります。

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