中高齢の寡婦加算
遺族厚生年金を受け取る妻※の場合、下記AまたはBのどちらかに当てはまるときには、40歳から65歳になるまでの間、遺族厚生年金に中高齢の寡婦加算として585,100円(定額)を上乗せして受け取ることができます。
※配偶者ではありません・・・加算の適用があるのは妻だけで、夫にはこの加算の適用はありません。
A 夫が死亡したときに、妻が40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子どもがいない場合
B 40歳になった当時、子どもがいるため遺族基礎年金を受け取っていた妻が、子どもが18歳(障害状態にある子どもの場合は20歳)になった年度の3月31日を迎えて、遺族基礎年金を受け取ることができなくなった場合
つまり、妻が遺族基礎年金を受け取っている間は、この加算を受けることができません。
注)遺族厚生年金の受給要件が長期要件※の方の場合には、死亡した夫の厚生年金保険の加入期間が20年以上ある必要があります。
※長期要件とは・・・死亡した夫が老齢基礎年金の受給権者であった方または受給資格期間を満たした方(保険料納付済期間、免除期間、合算対象期間の合計が25年以上ある方)の場合をいいます。