銀行・信用金庫等の口座名義人がお亡くなりなった場合、各金融機関で預金の相続手続きを行う必要があります。
遺言の有無、遺産分割協議書の有無、家庭裁判所による調停調書・審判書の有無により、それぞれ必要な書類が異なります。
《遺言書・遺産分割協議書のどちらもない場合》
・被相続人の除籍謄本、戸籍謄本等(出生から死亡までの連続したもの)
・相続人全員の戸籍謄本等
・相続人全員の印鑑証明書
※この場合、各金融機関所定の手続書類に相続人全員の署名・実印での捺印が必須です。
《家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合》
・家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
・預金を相続する方の印鑑証明書