相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ㊼

前回支払った税金を控除できる相次相続控除

相続税は人の死亡によって財産が移転するときにかかる税金です。
短い期間中に相続が連続して発生した場合、同じ物件に対してその都度相続税がかかり、負担が過重となるため、10年以内に2回以上の相続があった場合には、1回目の相続税の一部を2回目の相続税から控除できる制度を設けています。

これを相次相続控除といいます。

要件は下記3点になります。

1 今回亡くなった方の相続人であること

2 今回亡くなった方が10年以内の相続で取得した財産があること

3 今回亡くなった方が上記2の相続で相続税を支払っていること

 

上記の要件に該当した場合、控除できる金額は経過年数に応じて減少していきます。
1回目と2回目の期間が短いほど控除額は大きくなります。これは、取得した財産が経過年数に応じて費消されていくという考えに基づきます。

この規定の適用漏れがないように親族の相続に関してリサーチする必要があります。

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