相続税を現金で納めることが困難なとき、相続した財産で税金を納める、物納という制度があります。
物納の申請をした場合は、どの財産で物納をするか、選定する必要があります。
ただし、物納できる財産については、一定の要件を満たす必要がありますので、よく検討して選定する必要があります。
以下、物納できる財産の要件です。
・相続により取得した財産で、国内にあるもの。
・管理処分不適格財産でない。
・物納に充てることのできる財産の順位と種類に従っている。
・物納に充てることのできる財産の順位が後の財産については、ほかに適当な財産がない。
・物納を申請した税額を超えない。