相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ㊾

相続税の物納の撤回

相続税を物納で納める申請をした場合でも、物納の許可を受けてから1年以内であれば、その撤回をすることができます。

物納の撤回をするには、「物納撤回申請書」または「物納申請撤回承認兼延納申請書」を税務署に提出します。
物納申請撤回承認兼延納申請書」を提出した場合は、担保を提供する必要があります。

物納の撤回の承認を受けると、税務署より納付すべき税額が通知されます。
この通知と一緒に、物納されていた財産を国が管理するために支出していた費用についての支払いも通知されます。

なお、税務署から通知された金額を1か月以内に支払わないと、物納の撤回は取り下げられたものとなります。

物納を撤回した場合は、利子税も発生するので納付することとなります。

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