遺族年金を請求する人は、亡くなられた人によって生計を維持されていたという要件が必要です。その要件を「生計維持要件」といいます。
具体的には次の2つの要件を満たすことをいいます。
- 1.同居していたこと
- 2.請求する人の前年の収入が850万円(または所得が655万5千円)未満であること。
2つの要件を満たしていることを証明するために、年金請求書と一緒に次の書類を添付します。
- 1.同居していたことの証明
- ①請求する人の世帯全員の住民票
- ②亡くなった人の住民票除票(①に記載がある場合は不要)
別居していても、仕送りしていることや、健康保険の扶養親族であることを証明することで認めてもらえる場合があります。
- 2.請求する人の前年の収入が850万円(または所得が655万5千円)未満であることの証明
③ 課税(非課税)証明書
前年の所得に基づいて算定した税額の証明書です。
税額がある場合は課税証明書となり、税額がない場合は非課税証明書となります。
①、②、③は、市区町村の窓口で入手できます。
ただし、令和元年7月1日から年金請求書にマイナンバーを記載した場合には、添付を省略することができるようになりました。