銀行・信用金庫等の口座名義人がお亡くなりになった場合、各金融機関で預金の相続手続きを行う必要があります。
相続人の状況によって以下の書類が必要です。
《相続人に未成年者がいる場合》
・特別代理人審判書
・特別代理人の印鑑登録証明書
※家庭裁判所で特別代理人選任の手続きが必要です。
《相続放棄をする相続人がいる場合》
・相続放棄申述受理証明書
※家庭裁判所で相続放棄の手続きをした方全員の証明書が必要です。
銀行・信用金庫等の口座名義人がお亡くなりになった場合、各金融機関で預金の相続手続きを行う必要があります。
相続人の状況によって以下の書類が必要です。
・特別代理人審判書
・特別代理人の印鑑登録証明書
※家庭裁判所で特別代理人選任の手続きが必要です。
・相続放棄申述受理証明書
※家庭裁判所で相続放棄の手続きをした方全員の証明書が必要です。
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