遺産の総額(小規模宅地の特例適用前の金額)が基礎控除額を超える場合において、配偶者の税額軽減の規定の適用がないものとして税額を算出した場合に、納付すべき税額が発生した下記の方は、相続税の申告書を相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出しなければなりません。
また、10か月以内に日本に住所及び居所を有しないこととなるときは、その出国の日までに提出することになります。しかし、「納税管理人届出書」を提出して納税管理人を定めたときは10か月以内の期限となります。納税管理人とは本来の納税者の代わりに税金の申告・納付を行う人を言います。
相続税の納税義務者
- 1 相続により財産を取得した法定相続人
- 2 遺贈により財産を取得した法定相続人以外の者
- 3 相続時精算課税の適用を受けた者で相続又は遺贈で財産を取得しなかった者
- 4 相続人不在により遺産の分与を受けた者
基礎控除額
平成27年1月1日~ 3000万円+600万円×法定相続人の数