相続の知恵袋Archives
相続税シリーズ58

公益事業に財産を贈与した場合

贈与税には、非課税となる贈与があります。その一つが、公益事業を行う者に対する贈与です。

公益事業とは、例えば、慈善事業、宗教の普及、社会福祉、科学技術の知識の普及、学術の研究などが挙げられます。

このような公益を目的とする事業を行う者に対して、その公益を目的とする事業に使われる財産を贈与した場合には、公益事業の保護育成の観点から、贈与税は課されません。

ただし、贈与を受けてから2年を経過した日に、その財産をその公益を目的とする事業に使っていない場合には、贈与税が課税されてしまいます。

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