今回、ご相談にお越しになられたのは、余命宣告を医師から受けている山田太郎さんです。新宿総合会計事務所のサービスである「ワンパック遺言道しるべ」の無料相談にいらっしゃいました。
山田さんご夫婦には息子さんが二人、長男の健太郎さんと次男の次郎さんがいらっしゃいます。体調が優れない山田さんご夫婦の身の回りの面倒は、長男の健太郎さんが定期的に家に来て看病してくれています。
山田太郎さんが遺言を作成する上で、法定相続人を確認したところ、奥様と息子さん2人の合計3名が該当しました。現在、山田太郎さんの財産は約2億円あるようで、法定相続分で分割をすると配偶者である妻が1/2に当たる1億円、長男である健太郎さんが1/4に当たる5000万円、次男である次郎さんも同様に1/4に当たる5000万円です。
無料相談を進める中で、2億円の財産のうち2500万円は次男への貸付金だということが判明しました。詳しく聞いてみると、山田太郎さんは、過去に次男の次郎さんが事業に失敗した際に、どうしてもと懇願され2500万円のお金を貸していました。次郎さんの事業は安定しておらず、返済は未だにありません。
山田太郎さんは妻と相談し、貸付金を含めた財産の相続について、税務上のアドバイスを受けながら公正証書遺言の作成ができる「ワンパック遺言道しるべ」を依頼することに決めました。
今回、新宿総合会計事務所に「ワンパック遺言道しるべ」を依頼した理由として、遺言書を作成する上での「遺留分」という法律上保証された相続財産の存在がありました。「遺留分」とは、亡くなった被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に最低限保障される一定割合の相続分を指します。今回、日頃から身の回りの世話をしてくれている長男の健太郎さんへ法定相続分以上の財産を相続させたいと考えており、反面、次郎さんの相続分が少なくなることが遺留分との関係で懸念事項でした。
山田太郎さんが次郎さんに貸し付けた2500万円の返済は未だにないものの、次郎さんにも遺留分である遺産は確保されています。そこで新宿総合会計事務所と相談し、事業資金として貸し付けた2500万円の債権そのものを次郎さん本人に相続させることで、実質的に債権債務を消滅させることにしたのです。そうすれば、次郎さんにとって、遺留分である法定相続分5000万円の1/2に当たる2500万円に貸付金が充当され、遺留分侵害は発生しないことになります。
そして、山田太郎さんは実際に相続が起きたときの相続手続きで負担をかけないようにと、遺言執行者を妻にし、相続が発生すれば妻から新宿総合会計事務所へ「ワンパック相続」を依頼するという道筋をつけました。遺言書の作成から経緯を相談している新宿総合会計事務所に包括的にサポートしてもらうことは、妻の心理的負担が減ると考えたためです。
山田太郎さんは余命宣告を受けていることで、限られた時間の中での準備が間に合うか大変心配しておられました。しかし、無料相談からスピーディなサポートを受けることができたため、「これで安心できた」と山田さんご夫妻は晴々とされていました。