死亡の証明となる書類です。用紙の左側が死亡届、右側が死亡診断書(死体検案書)となっています。
いつまでに提出?
・死後7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで)
・国外の場合は死亡の事実を知った日から3ヶ月以内
どこへ提出?
・死亡した場所、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場(24時間365日受付が可能)
※届出地と本籍地、住民登録地が離れていると、死亡の事実が住民票(除票)等に反映されるまで時間がかかる場合があるので、注意して下さい。
だれが提出?
・多くの場合、葬儀社等が代理人として窓口へ提出してくれます。
どんな手続きに必要?
・例として、国民年金受給権者死亡届、介護保険資格喪失届、国民健康保険資格喪失届、葬祭費の受給、遺族厚生年金、遺族基礎年金、死亡一時金(年金)の請求、生命保険の請求、預貯金の口座解約、証券会社の口座解約・・・等、色々な手続きに必要となりますので、コピーを複数とっておくと安心です。