相続の知恵袋Archives
相続手続きシリーズ④

本人が受給できなかった障害年金

年金を受給中の方が亡くなった場合だけではなく、受給権はあるのに受給せず、または請求せずにお亡くなりになった場合に、その方が受給できるはずの年金を未支給年金として遺族が代わりに請求することができます。

先日、実際にあった例を紹介します。

  1. 1. Aさん(女性・独身)のケース

40代でがんを患い、仕事を続けられなくなり、ご自身で生前、障害年金の請求をしたが、病状が悪化し、亡くなった後に年金決定通知書が届いた。

  1. 2. Bさん(男性・独身)のケース

50代で難病を患い、寝たきり生活を送るなど日常に支障をきたす生活を2年余りしていたが、障害年金の請求をする前に病状が悪化してお亡くなりになった。

 

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになったとき、受け取ることができる年金です。
障害年金を受け取るためには、年金保険料の納付状況のほか、障害の原因となった病気やケガの初診日から1年6カ月を過ぎた障害認定日に障害等級に該当することなど、受給要件が細かく設けられています。
上記の例のように病状が悪化してしまい、受け取らずに、または請求もせずに亡くなってしまった場合には、生計を同じくしていた遺族が代わりに請求することができます。
未支給年金として受給できるのは、障害認定日の翌月分からお亡くなりになった月分までの年金です。

また2のBさんのケースのように、請求する前に亡くなってしまった方の場合は、本人に代わって診断書等様々な書類を集めて、生活や仕事などに制限があったことを証明する必要があります。
とりわけ亡くなった方が独身で、遺族年金を受給できる遺族がいらっしゃらない方などは、今まで年金保険料を払ってきても何も受給できないケースもありますから、条件に該当する場合は、手間をかけても手続きを検討する余地があるかもしれません。

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