お亡くなりなった方の財産のうち、株式等の有価証券について調べる方法をご案内します。
まず証券会社からの通知や配当金のお知らせ等の郵便がないか確認します。
取引のある証券会社が判明したら残高証明書を依頼します。
残高証明書の発行依頼書の他に、
①死亡記載の戸籍、②相続人であることがわかる戸籍、③相続人の印鑑証明書が必要です。
戸籍等は原本を返却するよう依頼すれば返却されますので、他社の手続きにも使用できます。
相続税の申告には、
①死亡日、②死亡月の毎日の最終価格の平均額、③死亡月の前月の毎日の最終価格の平均額、
④死亡月の前々月の毎日の最終価格の平均額のうち、もっとも低い価格で評価するので、その評価額も合わせて取得すると良いでしょう。
証券会社から残高証明書を取り寄せればそれで大丈夫というわけではありません。
端株や未受領の配当金があるかもしれません。その調査方法は次回お伝えします。