相続の知恵袋Archives
相続手続きシリーズ⑨

繰下げ待機中の未支給年金

老齢年金は、65歳の受給開始年齢で請求せず、66歳以降に繰り下げて受給をすると、月単位で年金額の増額が行われます。
増額率は「繰下げ月数×0.7%」で、最大70歳までで42%です。その増額率は一生変わりません。

65歳以降繰下げ支給の請求をするまでの間を繰下げ待機中といいますが、夫がこの待機中に亡くなった場合、未支給年金はどうなるのでしょうか。
まだ年金を受給していないので、未支給年金はないと思われるかもしれませんが、そうではありません。

この繰下げ請求は、遺族が行うことができないため、妻は夫の65歳の本来請求で年金決定を受けたうえで、未支給年金として請求することで、遡って支払われるのです。

年金請求の時効は5年ですので、気を付けたいものです。

PAGE TOPPAGE TOP
運営会社

Copyright © 新宿で税理士を探すなら新宿総合会計事務所
All Rights Reserved.