相続財産から控除できる債務は、①相続が発生した時点に存在するもので、②確実と認められるものに限られます。①の要件については、弁護士への遺言執行費用などは相続が発生した後に生じる経費であることから控除することはできません。②の要件については、保証債務などで、その債務の履行が確定していないものは認められません。収益物件の修繕費などで、相続開始後に工事完[…]
贈与により財産を取得した人が、相続時精算課税選択届出書を提出する前に亡くなった場合は、その亡くなった人の相続人が10ヶ月以内に当該届出書を提出することで、贈与を受けて亡くなった人の相続時精算課税を有効にすることができます。この規定がある理由は、仮に自己財産が100万円、贈与によりもらった財産が2000万円だった場合で考えてみますと、相続時精算課税(2500万[…]
相続時精算課税による贈与を受けた人が贈与した人より先に亡くなった場合には、相続時精算課税による贈与を受けた人の相続人が、その相続時精算課税に係る権利義務を承継します。つまり、そもそもの贈与をした人が亡くなった時に権利義務を承継した相続人が相続時精算課税による贈与を受けたものとして税額を計算します。ここで注意すべきは、先に亡くなった人の相続人は贈[…]
相続税は、亡くなった人のすべての財産の総額を基に計算されます。すべての財産を、法定相続人が法定相続分ずつ取得したものとして、それぞれの法定相続人の相続税額を計算し、その合計額が亡くなった人の遺産に対する相続税の総額となります。この相続税の総額を、それぞれ財産を取得した人の財産の取得割合によって按分計算した金額が、財産を取得した人各々が納めるべき[…]
相続税を計算するとき、葬儀費用を相続財産から差し引くことができます。相続財産から差し引くことのできる財産は、以下の通りとなります。・葬儀費用、埋葬費、納骨代・遺体や遺骨の回送費・お通夜の費用・お布施・死体の捜索費用、運搬費用以下のものは葬儀費用とはなりません。・香典返し・墓地、墓石等の購入費用・初七日法要、四十九日法要等の費用
特定森林経営計画対象山林又は特定受贈森林経営計画対象山林について、相続税の課税価格に算入する金額は、対象となる特定計画山林の価額から5%の割合を乗じて計算した金額を控除した金額となります。要約するとこの規定に該当すれば5%評価額が安くなります。見慣れない規定ですので、お亡くなりになった方が林業などを営まれていた場合には税理士へ検討を依頼することを[…]
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